広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要 7 号
2009-03 発行

IDEA 2004の制定に伴う合衆国における障害判定・評価の在り方の変容について <資料>

An Alternative Approach to Identifying Disabilities in the U.S. Under a Revision to IDEA in 2004 <Brief Note>
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Abstract
2004年12月、合衆国大統領はIDEA 1997の改正法Individuals with Disabilities Education Improvement Act H. R. 1350(IDEA 2004)法案に調印した。IDEA 2004はNo Child Left Behind Act (NCLB)(2002)との整合性を高めたものであり、マイノリティーや英語を第二言語とする者の人口増加に伴い、従来の判定・評価法では上記のような児童生徒に対する正確な障害判定が困難なため、標準検査のみに頼らずに、様々な専門家が連携し、個々の児童生徒に最適な教育方法についての意見交換を行う必要があるとしている。一方、教育者の知識・技術力向上の必要性についても強調している。改正法では、学校は障害のある児童生徒に高い質の技術と知識を持った教師を充当することとし、すべての特殊教育担任教師に特殊教育免許所持を要求し、かつNCLBで定義されているHigh Quality Teachers基準を一部満たすよう要求している。本稿では、IDEA 2004のLD判定・評価に関する主要な改正点の1つであるResponse to Intervention (RTI)を検討し、その長所とともに問題点について考察した。
著者キーワード
IDEA 2004
Evidence-Based Practice (EBP)
Response to Intervention (RTI)
ディスクレパンシーモデル
学習障害