移転価格税制の適用に係る問題に対しては,「移転価格事務運営要領」および「事前確認の状況─ APA レポート─」から確認できるとおり,事前確認制度による解決が図られており,特にバイラテラルAPA およびマルチラテラルAPA の利用が強く推奨されている。本研究ノートは,事前確認制度の意義を概観したうえで,納税者の立場から事前確認の利用におけるジレンマを指摘するものである。Givati(2009)の見解における事前確認を利用することによる懸念が,納税者におけるジレンマの一要因となっているものと考える。そのうえで,我が国の事前確認制度の法令による制度化を提言するものである。