近年において, 外国子会社合算税制(以下, 「タックス・ヘイブン対策税制」という。)が適用されたことにより, 納税者から課税当局に対し不服申し立てを行うケースが多く見受けられる。その争いの原因の一つには, 企業が中国特有の事業形態を採用したことにより, タックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準の枠からはみ出したものと課税当局に判断され, 課税の対象となることが挙げられる。本稿では, タックス・ヘイブン対策税制の適用除外基準に該当しない場合において租税回避行為が確認されるのかを, 来料加工貿易の事案を基に論議する。