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( 2001-03-31 )
この文献の参照には次のURLをご利用ください :
https://doi.org/10.15027/16037
広島大学マネジメント研究 Issue 1
published_at 2001-03-31
著作権侵害による二倍賠償 : ドイツ GEMA 判決をめぐる比較法的考察
Der doppelte Ersatz des Schadens durch Urheberrechtsverletzungen : Eine rechtsvergleichende Studie im Hinblick auf deutschen GEMA-Zuschlag<Article>
Matsukawa Minoru
fulltext
1.55 MB
KJ00000053528.pdf
Abstract
本稿は, 音楽著作権侵害による損害賠償請求事件で, ドイツの判例が音楽著作物使用料の倍額を損害として認定した判決を中心として, イギリス, アメリカ, オーストリアそしてドイツでの倍額賠償を歴史的に考察した論文である。我が国でも, 著作権侵害につき損害額の二倍化の主張が最近, 再び強くなってきた。そこで, 本稿では, 我が国でも, ドイツ同様, 著作権侵害につき損害額の二倍化を導入できないかどうか, その可能性について論じている。
About This Article
Keywords
音楽著作権
著作権侵害
GEMA
損害賠償
二倍賠償
三倍賠償
懲罰的損害賠償
民事責任と刑事責任の峻別論
比較法
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