本稿は、「法科学の進歩と法政策の構築において、コンピューターと人工知能にどれくらい深く依存すべきか」という今日の法学者が直面しているもっとも重要な問題の一つを取り上げる。
今日に法と呼ばれているものを発展させるための数千年にわたる長い挑戦は、我々の根本規範と道徳的価値に対する創造的、文化的、不可避の質問を含む生得的で人間的な作業であった。契約法の比較法的観点から、人が作った法とは、2000 年以上にわたって文書化され、法的進化による包括的な概念を導出し、各文化に当てはまる法の概念および社会福祉における大きな公平性と効率性を図るために絶えず変化してきた。
本稿は、各地域社会と国の秩序と正義についての人文学的表現としての法、特に契約法において、その歴史が様々な文化や時代においてどのように共通するかを見つける。また、ドーマ、パスカルおよびライプニッツの研究方法からすでに数学的研究方法の起源が存在したことを発見し、法が「科学がもつ形式的な言語」を同様に有することができるかについて探究する。これは、人工知能システムが契約法の比較法的研究の方法論として全面的に活用する
ことができるかについての検討につながる。この検討を通じて、コンピュター基盤の方法論から発生しうる問題点を指摘し、やはり法律家が主導的に形式的な言語を考慮しながら新たな技術を開発することにより、法の正義と公平に関する人文学的思考を反映し、その利益を享有できると主張する。