廣島法學 41 巻 1 号
2017-06-23 発行

製造メーカー系列の信販会社による所有権留保を利用した自動車販売において、所有権留保の実行後に買主が破産したときに、自動車が破産者の責任財産を構成し、信販会社は先取特権を有するが留保所有権の行使に有害性を認めた事例(名古屋高裁判決平成28年11月10日金法2056号62頁)

Case on Civil Law
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