FAQ

全般

広島大学学術情報リポジトリとは何ですか?
広島大学学術情報リポジトリは、広島大学の教員・職員・学生の作成した学術成果物を保存し、無償で広く公開する広島大学の機関リポジトリです。広島大学の構成員に雑誌論文、会議発表資料、研究報告書、図書、研究データ、博士論文などの学術成果物を公開するためのプラットフォームを提供します。
なぜリポジトリが必要なのですか?
学術成果を登録するメリットにあるような利点があるためです。
電子ジャーナルがあれば、リポジトリはいらないのではないですか?
電子ジャーナルの購読には多くのお金が必要であり、現在あなたが見ることができる電子ジャーナルを見ることができない研究者、学生、一般の方はたくさんいます。機関リポジトリにより論文等をオープンにすることは、このような状況の改善に一定の役割を果たします。
リポジトリの品質管理についてどのように考えていますか?
広島大学で生産された研究・教育成果などを幅広く収集し、それを利用してもらうことが重要であると考えておりますので、例えば収集対象を査読済み雑誌掲載論文に限定するような品質管理は行っておりません。ただし、雑誌に掲載された論文であれば、書誌事項(雑誌名や巻号、ページ等)は記載しておりますので、それらを基に個別に判断してもらうことは可能です。

登録

誰がリポジトリに登録できますか?
広島大学に在籍する、または在籍したことのある教職員及び学生とその他、図書館長が特に認めた方が登録することが出来ます。
何がリポジトリに登録できるのですか?
広島大学で生産された、研究・教育成果物です。具体的には、雑誌論文・紀要等の学内刊行物・学位論文・会議発表論文・会議発表資料・講演資料・研究報告書・単行書・教材・研究データなどです。
雑誌論文を登録するにはどうすればいいですか?
コンテンツの登録をご覧ください。
また、登録したい論文の一覧などをあらかじめお送りいただければ、どの論文であれば登録可能であるかをお知らせすることも行っています。
電子ジャーナルのファイルや別刷を送ればいいですか?
雑誌によってどのファイル・版(著者最終稿,電子ジャーナルのファイルなど)が登録できるかは異なります。雑誌や出版者・学協会の方針を確認の上、リポジトリに登録できるファイルをご送付ください。なお、登録可能なファイルを図書館で調査することもできますので、ご希望の場合はお問い合わせください。
過去に発行された紀要は登録してもらえますか?
著作権の処理(著作権者の許諾がある、または著作権が登録者(団体)に譲渡されている)が済んでいれば、登録できます。国内学会では、過去に遡って電子化と公開の許諾を行っている例があります。
博士論文をリポジトリに登録したいのですが。
平成24年度以前に学位を授与された方は、電子ファイルとドキュメントで公開されている「広島大学学術情報リポジトリ 学位論文(博士)登録許諾書」を図書館までお送り下さい。送付はメール・学内便どちらでも結構です。電子ファイルが無い場合は図書館で紙媒体から電子ファイルに変換いたします。
平成25年度以降に学位を授与された方はこちらをご覧ください。
修士論文をリポジトリに登録したいのですが。
電子ファイルとドキュメントで公開されている「修士論文と卒業論文の学術情報リポジトリ登録許諾書」を図書館までお送り下さい。ただし、公開された著作物ではないこともあり、許諾書には指導教員の押印が必要です。送付はメール・学内便どちらでも結構です。
講義を撮影した動画ファイルも登録できますか?
100MB以下程度のファイルであればそのままの形式で登録できますが、ストリーミング配信などの機能はございません。
容量が大きいファイルはどのようにして送ればいいですか?
情報メディア教育研究センターが提供するファイル共有サービス、一般のファイル転送サービスなどでお送りいただくか、DVDなどに保存の上、学内便などで「中央図書館 図書学術情報企画グループ」宛に送付願います。
登録可能なファイル形式について教えてください。
セキュリティ上の問題が発生しないものであれば原則としてどのようなファイル形式であっても登録可能です。ただし、文書データの場合はPDFファイルを送付いただけるようお願いします(Wordファイルなどを送付くださった場合は登録者からの要望がない限りPDFに変換をして登録をします)。
本文と図表が別のファイルでもいいですか?
結構です。ただし、原則としてそのままの形で登録を行いますので、1つのファイルにまとめたものの登録を希望される場合は、まとめたものをお送りください。

権利関係

著作権法上問題は無いのですか?
登録者が著作権を持つものまたは著作権者から登録の許諾が得られたもののみを公開するため問題ありません。
この論文には共著者がいるのですが、登録には共著者の同意が必要ですか?
著作権が著者にある場合は、共著者の方へ同意確認をお願いします。図書館ではコンテンツをご提供頂いた段階で共著者の同意が得られているものと判断いたします。著者間で同意書を取り交わす必要がおありでしたら、ドキュメントに書式を用意しておりますのでお使いくださっても結構です(提出等の必要はありません)。著作権が出版社や学会にある場合は、著作権法上、共著者への同意確認は必要ありませんが後に著者間で問題になりそうな場合などは予め共著者へ確認を取ることをお勧めします。
出版社や学会への許諾手続きや確認は誰が行うのですか?
図書館において著作権の確認をします。
ただし、平成25年度以降に学位授与された方の博士論文公開に関する許諾手続きは著者ご本人で行ってください。
登録した場合図表等を盗用される可能性があると思いますが、その対処は考えていますか?
PDFに関してはコピーや抽出等の制限を加えることが可能ですので、ご希望の場合は登録の際にお申し付けください。なお、盗用は各人の倫理観の問題であり、リポジトリ登録に関係なく起こりうる話です。インターネットで公開することにより、そのような可能性が高くなるとも考えられますが、広く公開することにより盗用の発見が容易になると考えることも可能です。

利用

リポジトリに博士論文や修士論文の要旨がありましたが、論文そのものは見られませんか?
一部の博士論文、修士論文についてはリポジトリで閲覧いただけますが、検索して見つからなかった場合はリポジトリでは閲覧できません。
なお、全文がリポジトリで公開されていない博士論文については、一部を除き、中央図書館において申し込みの上、館内閲覧が可能です。リポジトリで閲覧できない修士論文の利用は、当該の研究科にお問い合わせください(利用できない場合もあります)。
論文中の図表・文章を利用したい
著作権法などの法令の範囲内,著作権者(著者、出版社、学協会など)からの許諾の範囲内で利用ができます。許諾については著作権者または著作権管理団体へ直接ご連絡ください。

博士論文のリポジトリ公表

平成25年度以降、博士論文のインターネット公表が義務化されました。ここでは広島大学で学位を授与される方のためのQ&Aを掲載します。学位授与機関により運用が異なりますので、広島大学以外で学位を授与される方はご注意ください。
また、博士論文の公表・著作権に係る本学の対応についてはこちらの資料をご覧ください。

・提出物の形式・内容について

リポジトリで公表する「全文」は学位論文として認められたものであり、そこから改変を加えることはできないのですか?
その通りです。教授会で「学位を授与する」と認めた論文をそのまま公表します。
博士論文全文のPDFファイルは具体的にどのタイミングで提出すればよいでしょうか?
提出のタイミングは研究科によって異なりますので、研究科の担当係に確認してください。ただし、原則として被授与者が学位を授与されるまでに、全文のPDFデータを広島大学に提出していただきたいと考えておりますので、ご協力をお願いします。
学会等で公表する時にはコピー&ペーストや印刷ができないように制限がかかっていることもありますが、リポジトリではPDFファイルは再利用可能な形で公表されるのでしょうか?
平成25年度以降に学位を授与された博士論文に関しては、再利用可能な形で公表されます。
博士論文として提出するものとリポジトリで公表するものはどの程度同一である必要があるのですか?既発表論文の出版社版を博士論文として提出する場合、著者最終原稿をリポジトリ公表してもよいでしょうか?
学位が授与される論文を公表するため、博士論文として提出するものとリポジトリで公表するものは同一である必要があります。リポジトリで公表できないものを博士論文として提出する必要のある場合は、全文に代えて要約を作成・公表していただくことになります。既発表論文を博士論文として提出する場合は、論文を学会・出版社から発表される際に交わされた、学会・出版社への著作権譲渡に係る契約書の内容をよくご確認ください。
全文の提出時期について、これまでの冊子による公表の場合は1年以内に公表ということでしたが、これからはその猶予がなくなるのでしょうか?公表時期は、1年以内であれば柔軟に対応可能でしょうか?
教授会で「学位を授与する」と認めた論文を公表することになりますので、全文は研究科が定めた期限内に出していただくことが原則です。後の手続きを煩雑にしないためにも、被授与者が学位を授与されるまでに電子データを提出していただくようお願いします。
その上で、期限内に提出できない場合には研究科等にご相談ください。1年以内に全文を公表するということが法令上定められていますので、その範囲内で公表できるよう関係部署が協力して進めていきます。
学位論文の全文が公表できない場合に提出する「全文の要約」は、「内容の要旨」とは異なるということですが、「要約」と「要旨」はどのようなものであればよいでしょうか?
「内容の要旨」は審査に利用するもので、各研究科で定めた形式に則していただいて構いません。「全文の要約」として想定されるのは、章立てを有した状態で全体をコンパクトに表現したものです。全体の内容・流れが分かるような形が理想ですが、広島大学としてどうしてもこの形でなければならないとは考えていません。そもそも博士論文の構成も分野によって異なるため、研究科でそれぞれ判断して決めていただければと考えています。
出版者のポリシーで一定期間、博士論文のリポジトリ登録が認められていない場合(エンバーゴ)、学位申請自体を遅らせた方が良いのでしょうか?
学位申請を遅らせる必要はありません。博士論文全文の公表をエンバーゴ期間終了後とすることが可能です。「やむを得ない事由に該当する」「公開予定日はエンバーゴ終了日」とし確認書を記入の上、学位申請をしてください。
インターネット公開の許諾が得られないということは、よくあるのでしょうか。また、得られなかった場合の対応はどのようにすればよいでしょうか。
許諾が得られないことはあります。得られなかった場合は「やむを得ない事由」に該当するとして確認書を記入の上、学位申請をしてください。
  

・著作権について

雑誌に投稿した論文の図表を使う場合、出版社に許諾を得る必要がありますか?
「引用」の範囲内であれば、許諾を得る必要はありません。しかし、その範囲を超えて、例えば1ページ大で使用するような「転載」の形で使う場合は、権利者の許諾が必要になります。本人が著作権を持っている場合は問題ありませんが、権利が学会や出版社に移っていれば、帰属先のそれらの団体の方針に沿って、著者は自由に利用できるという場合と、著者であっても許諾をとらなければならないという場合があります。その学会・出版社の規則や運用で異なってくるため、学会・出版社に確認をしてください。
既発表論文の図表を転用して博士論文を作成した場合、提出した後でリポジトリ公表の許可をとる段階で、1つだけ許可が取れないという場合が考えられます。その場合、博士論文の全文は永遠に公表できないのでしょうか?許可が取れなかった図表を除いて博士論文を作成し直してはいけないのでしょうか?
「博士論文の全文」を作成し直すことはできません。リポジトリ公表が不可の部分を除いたものを「全文の要約」として申請していただき、研究科で承認されれば、それを「全文の要約」として可能な限り多くの情報を公表することが可能です。
その際、「本要約は、学位論文本文から図表○○のみを除いたものである」等と注記していただくことをお勧めします。
ジャーナルなどの著作権の規則をどこまでサポートしてもらえるのでしょうか?学生にとっては著作権の処理をすることも含めて学位の取得ということになるとは思いますが、例えば、出版社版をリポジトリ公表可能な学会・出版社のリストをWeb上に掲載するとか、どのように手続きをすればよいか、といった手続き関係は教員でも難しく、サポートをしてもらえれば学生が研究に専念できます。
よく投稿されている雑誌については、できるだけ著作権の規定を調べ、手続きの方法をまとめるなどして情報を提供したいと考えています。ただ、学位規則が改正された直後で、学会や出版社でも博士論文の扱いを協議しているところだと考えられるため、情報の提供までに時間がかかります。その間、判断に困ることがあればできる限りサポートを行いますので図書館までご相談ください。
出版者のWEBサイト等でリポジトリでの公表可能であると確認した。その場合であっても出版者に許諾を申請する必要があるでしょうか?
出版者のWEBサイトに直接書かれている場合や、投稿規定、著作権譲渡契約書(Copyright Transfer Form)に記載されている場合は申請する必要はありません。ただし、「リポジトリへの登録は可能だが事前照会を条件とする」等とある場合はこの限りではありません。
インターネットでの公表に際し、許諾のために費用がかかることはあるのでしょうか?
あります。その場合、図書館等で費用負担するということは検討していないため、支払われない場合はやむを得ない事由として博士論文全文に代えて博士論文全文要約の公表が可能かと考えられます。ただし、やむを得ない事由の判断は研究科ごとに異なるため、費用がかかる場合などは一度研究科にご相談ください。
分野ではよく使われているモデルの図を自分の論文に載せたい。その図について、許諾が得られなった場合、自分で書き直して論文に載せれば問題ないでしょうか?
誰が書いても同じ図になるようなモデルであれば著作物に当たらず、許諾なしで掲載できる可能性があります。また、著作物に当たる場合でも、著作権法の性質上、分野で広く使われているモデル図であれば、書き直して論文に載せても問題となる可能性は低いと考えられます。しかしながら、問題としないためには書き直したものを掲載しても良いかを著作権者にご確認いただくことが最も確実です。
  

・「やむを得ない事由」について

「やむを得ない事由」で「公表日は定まらない」となっている場合、公表できるようになったら「確認書(申請書)」を再度提出しなければならないのは理解できますが、公表期日が指定されている場合にも、「確認書(申請書)」を再度提出しなければならないのでしょうか?本人のサインと指導教員のサインが入っており、公表期日が明確に指定されている場合は、その期日が来たら自動的に公表するという扱いでもよいでしょうか?
期日が来たら自動的に公表するという扱いで結構です。「確認書(申請書)」には「公表日は定まらない」というチェックもありますが、権利関係ではそこにチェックが入ることが限りなく少なくなるように、できるだけ公開予定日を指定してください。その期日がきたら「確認書(申請書)」が再提出されなくても公表する、ということを研究科から被授与者に説明してください。大学としては、その期日をもって公表することとします。
「やむを得ない事由」の中で「投稿・出版の予定がある」という項目に当てはまる場合、雑誌に投稿をすると査読がどの程度の期間を要するか、全く予想がつきません。公表予定日が被授与者には推測できないのですが、その場合どうすればよいでしょうか?
「公表予定日は定まらない」にチェックを入れ、「確認書(申請書)」を提出してください。ただし、公表日が決まり次第、必ず「確認書(申請書)」を研究科へ再提出してください。
これから雑誌等へ投稿の予定がある部分を、「全文の要約」に全く書かないということもあり得るでしょうか?
公表できる内容で要約を作成していただくため、章のタイトルのみで、その内容を全く書かないことも致し方ないと考えます。
雑誌等へ投稿予定の部分については、「内容の要旨」「審査の要旨」にも記載しない方がよいでしょうか?
記載すると新規性が失われる可能性があるような内容は、「内容の要旨」「審査の要旨」にも記載しない方が良いでしょう。ただし、特に「内容の要旨」は審査に使用するものですので、「要旨」として十分な内容になっているかどうか、新規性とのバランスをみて判断をしてください。
要約の公表となる場合、元の論文に近すぎても著作権の問題が発生すると考えられるが、要約のスタンダードな内容・分量等はあるのでしょうか?
要約の内容や文量については研究科で判断されますが、著作権の問題がない箇所については詳しく記述いただきたいと考えています。また、どこまで要約すれば問題が発生しないかについては、分野の慣習によって異なりますので指導教員とご相談ください。
著作権者からインターネット公開の許諾を得られず、博士論文の全文の要約を公表した場合、全文はずっと公表できないということになるのですか。
改めて許諾が得られる、または著作権の保護期間が終了するまでは公表できません。

・特許について

特許に関係して、リポジトリで公表した場合の公知日はいつになるでしょうか?公聴会が公知日という認識で問題ないのでしょうか?
まず、学会発表や雑誌等に投稿した論文をもとに博士論文を執筆する場合は、雑誌等で出版される日が公知日となります。発表及び投稿の前に、必ず特許出願を行ってください。その上で、博士論文の執筆の段階で新規性のある内容を含む場合は、公聴会が公知日にあたりますので、公聴会前に全ての特許出願をすませておく必要があります。指導教員または広島大学産学・地域連携センター知的財産部門にご相談の上、早めに出願されることをお勧めします。
特許の取得から公開まで1年程かかりますが、その間に博士論文が公開される場合には「やむを得ない事由」とする必要がありますか?
特許出願から出願公開まで1年6カ月要します。特許における「新規性」は「特許出願日」を基準に審査されますので、特許出願後であれば、出願公開前であっても博士論文全文をリポジトリ公表することが可能です。ただし、出願公開前に博士論文全文を公表すると不利益が生じる場合は「やむを得ない事由 H」としていただいて結構です。
「やむを得ない事由」に該当する場合、全文ファイルを求めに応じて閲覧させるということですが、それは著作権で言う「公表」や特許で言う「公知」にあたらないのでしょうか?
求めに応じて閲覧に供するという場合は、著作権でいう「公表」にはあたらないと考えます。特許においては、学会発表や論文発表の日、及び博士論文の「公聴会」を行う日が「公知日」と考えますので、それまでに必ず特許出願を行ってください。
リポジトリでは公表日が明記されていませんが、「やむを得ない事由」が解消されて全文が公開される時に、全文の公表日が学位授与日や「全文の要約」の公表日に遡って設定されることはないでしょうか?学位授与日や「全文の要約の公表日」が「全文の公表日」になるとすると、著作権や特許上問題が出てくるのではないですか?
リポジトリ上では、「公表日」をデータとして保持していますので、「博士論文全文の公表日」が遡って設定されることはありません。ご安心ください。

オープンアクセス方針

広島大学は,平成30年3月27日「広島大学オープンアクセス方針」を採択しました。ここではオープンアクセス方針に関するQ&Aを掲載します。

対象者は、具体的にどの範囲でしょうか?
本方針により、対象である研究者とは、「教育研究情報収集システム」のIDが発行されている職名の者を指し、IDを持たない博士研究員(ポスドク)や大学院生等は、今後の検討課題として当面対象としていません。
大学院生やポスドクでもリポジトリから論文を公開することはできますか?
可能です。ただし、現時点で本方針の対象者とはなっていませんので、論文の提供をしなければいけないことはありません。
方針の対象となる研究成果は、具体的にどの範囲でしょうか?
出版社、学協会、学内部局等が発行した出版物に掲載された、学術雑誌論文、会議発表論文および紀要論文が対象です。
書籍は登録対象にはならないのでしょうか?
対象にはなりません。書籍のオープンアクセスは売り上げへの影響が大きく、出版社が許諾しない場合が多いため、本方針の対象からは除外しています。しかし、出版社の許諾があれば、リポジトリからの公開は可能です。
この方針の対象となる研究成果以外のものも公開できるでしょうか?
可能です。本方針の対象外であっても、学術情報リポジトリの運用指針で定めているとおり、本学の学術研究成果(新聞記事、雑誌記事、研究報告書、教材など)であればリポジトリから公開できます。
論文に付随する研究データはリポジトリから公開できるでしょうか?
図書館までご連絡ください。基本的には研究データも公開できますが、ファイルサイズやフォーマットによっては登録・公開が難しいものもあります。
過去の研究成果をリポジトリから公開することは可能ですか。
可能です。方針採択以前の研究成果は本方針の対象ではありませんが、本学のレピュテーション向上および研究成果の保存の観点から、公開を推奨します。特に、本学のレピュテーション向上につながる大学の利益となる過去の研究成果(受賞論文等含む)の保存は、公開を強く推奨しております。
過去の所属機関にいた時に執筆した論文もリポジトリから公開できますか?
他機関に所属していた当時の研究成果でもリポジトリから公開できます。また、広島大学から他機関へ異動した場合でも、公開した論文を削除することはありません。
著者最終投稿版とは、何ですか?
著者最終投稿版とは、査読が反映されているが、出版社による最終的なレイアウト調整等がなされていない論文ファイルのことです。つまり、内容的には確定しており、出版社の校正が入る前の原稿ファイルです。リポジトリに登録が認められているのは、多くの場合、出版社がレイアウトをした出版社版の論文ファイルではなく、著者最終投稿版です。出版社版と同等の付加価値(校正、書式設定、技術的改善、場合によってはページレイアウト等)を加えることは基本的に認められていません。有料の出版社版とは厳密には異なるけれども、学術的な内容としては同じものを無料で共有し、オープンアクセスを推進するものとご理解ください。
学内発行の紀要も、著者が著者最終投稿版を提出する必要がありますか?
いいえ。学内で発行された紀要は、発行元(責任者)よりまとめて送付いただいておりますので、著者個人からの重ねての送付は不要です。
出版社への著作権の確認は、著者がしなければならないでしょうか?
いいえ。研究者より提供された研究成果をもとに、図書館において著作権の確認をします。出版社版が公開可能である場合は、図書館が当該の版を入手し公開します。通常、許諾可否および条件に関する情報は、出版社ウェブサイトに掲載されている著作権ポリシー等に記載されていますが、明確な情報が得られない場合、投稿時に著者が出版社と交わした著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement)等について図書館から著者へ尋ねる場合があります
arXiv等のプレプリントサーバや個人(あるいは所属学部)のホームページ等でのオープンアクセスは、既にかなりの教員が行っています。さらにリポジトリに登録するとなると、種々のバージョンが出回ってしまい、かえって情報の分散や掲載内容の低下を招く恐れもあると考えますが、どうでしょうか?
本方針には、本学の教育研究成果物を収集・保存・発信し、本学の研究活動について説明責任を果たす、という目的があります。 外部のサービスや研究者自身が管理するウェブサイト等では、長期的なアクセスが保障されない可能性があるため、リポジトリを活用することを推奨します。
出版社がインターネットで無料公開する論文でも、著者最終投稿版のファイルを提出する必要がありますか?
図書館にご連絡ください。無料で公開されている論文であっても、リポジトリへの出版社版の登録が許諾されているかどうかは出版社や雑誌によって違いますので、図書館で確認します。
リポジトリに掲載された著者最終投稿版の体裁を見栄え良くしてほしい。
それぞれの研究者が作成する著者最終投稿版(原稿ファイル)の体裁を統一するためには、出版システムの開発・導入や人的なサポートなどが必要となります。また、体裁を統一するためには著者によるファイルの確認など研究者の負担も増加するため、現状での実施は困難です。ただ、現在でも著者最終投稿版のPDFファイルの1ページ目に体裁を統一した論文タイトル、著者名、掲載雑誌情報、電子ジャーナル版へのリンクなどを記したカバーページは付与しています。