博士論文のインターネット公表


このページでは広島大学で博士の学位を取得予定の方に向けて,博士論文のインターネット公表について説明します。

学位規則及び広島大学学位規則改正に伴い,平成25年4月1日以降に本学で博士の学位を授与された方は,学位取得後1年以内に学位論文(以下,博士論文)を,広島大学学術情報リポジトリにより公表(以下,公表)することとなりました。

ただし,博士論文を公表できない「やむを得ない事由」がある場合には,本学の承認を受けて,博士論文にかえて,博士論文の要約を公表することが可能です。この場合においても,やむを得ない事由が解消された場合には博士論文を広島大学学術情報リポジトリにより公表する必要があります。

また,全ての博士論文は国立国会図書館に収集されるほか,公表できない博士論文であっても本学と国立国会図書館においては閲覧等の利用に供されます。

公表に関する手続き・提出物について

手続き
以下に示す提出物を所属の研究科の指定する方法で提出してください。提出期限や詳細については研究科によって異なりますので,所属研究科の支援室までお問い合わせください。

公表に関する提出物
  • 博士論文の提出及び公表に係る確認書(申請書)(以下,確認書)
  • 博士論文(全文)の電子データ
  • 博士論文の要旨の電子データ
  • 博士論文の要約の電子データ(ただし,やむを得ない事由がある場合のみ提出)
  • その他研究科が定める書類(ただし,研究科で特に指定がある場合のみ提出)
※確認書において,やむを得ない事由に該当し「公開予定日は定まらない」とした場合,事由が解消され次第,研究科へ確認書を再提出してください。

※やむを得ない事由がある場合においても,本学と国立国会図書館では博士論文の全文を閲覧等に供する必要があるため,博士論文(全文)の電子データは必ず提出してください。

電子データの形式

提出する電子データは,PDF形式としてください。また,長期的な保存のために,以下を満たすものとするようお願いします。
  • フォントを埋め込むこと,暗号化・パスワードの設定・印刷制限などを行わないこと
  • PDF/A(ISO 19005)に準拠すること
  • なお,Microsoft Office製品では,PDFとして保存する際のオプションでPDF/A形式に準拠させることが可能です。

    やむを得ない事由について

    やむを得ない事由として認められる主な理由は確認書に記載しています。その他の事由がある場合は所属の研究科支援室までご相談ください。なお,以下の項目については確認の漏れが多発しているため,特に入念に確認してください。

    著作権や投稿,出版に係る契約の観点から公表できないものが含まれているかどうか(確認書「やむを得ない事由」B,D,E関連)
    • 博士論文の内容を既に学術誌などで発表済みの場合,その発表に関係する文書(投稿規定や著作権譲渡同意書等)をよくご確認ください。契約等の内容によっては公表できないことがあります。
    • 著作権の譲渡が行われている場合「投稿,出版された論文の博士論文への利用」「投稿,出版された論文を利用した博士論文のリポジトリへの登録」が可能かご確認ください(出版者のwebページや著作権譲渡同意書に記載されている場合があります。不明な場合は編集担当者へお問い合わせください)。また,必要に応じて博士論文への利用や博士論文の機関リポジトリでの公表について出版者等の著作権者から許諾を得てください。
    • 出版者などが論文を無料でweb公開していても,その論文が機関リポジトリで公表可能とは限りません。契約や権利等をよくご確認ください。
    • 主論文だけでなく公表論文・参考論文なども一緒に公表する場合は,公表論文・参考論文などについてもリポジトリでの公表が可能かご確認いただく必要があります。
    プライバシーを保護すべき研究対象者がいる,秘匿の情報が含まれている等の場合,公表について同意が得られているかどうか(F関連)
    • 共同研究の内容等が含まれる場合には守秘義務が課されていることがありますのでご確認ください。
    • アンケートや臨床研究等の結果が含まれる場合,アンケート等対象者の個人情報が保護されているか,または公表について対象者から同意が得られているかをご確認ください。
    今後の投稿・出版・特許出願などの予定があり,博士論文の公表により,学位申請者に不利益が生じるかどうか(G,H関連)
    • 博士論文を公表すると既発表の論文等とみなされ,博士論文と同一の論文の投稿・出版等が不可能になる場合があります。投稿予定先の規定等を確認の上,適切な対応をしてください。
    • 特許出願は学位申請前に行うことが原則です(公聴会等の後の特許出願は制約が伴う,又は認められない事があります)。予め関係部署と協議の上,博士論文を公表しないことでご自身の不利益が回避できると判断される場合のみやむを得ない事由としてください。

    関連資料

    問い合わせ先

    公表の手続き・博士論文審査に関すること
    各研究科支援室

    リポジトリ・著作権に関すること
    図書学術情報企画グループ
    Tel: 082-424-6228 Email: tosho-kikaku-jyoho[at]office.hiroshima-u.ac.jp ([at]は@にしてください)

    特許・知的財産に関すること
    産学・地域連携センター知的財産部門
    Tel: 082-424-5597 Email: chizai[at]hiroshima-u.ac.jp ([at]は@にしてください)