リポジトリ登録と著作権
学術論文などの著作権について
著作権は創作物が表現された時点でその創作物の著者に与えられます。しかしながら、論文などを出版する際には出版者・学協会などから著作権の譲渡を求められる場合があります。著作権譲渡契約書(copyright transfer agreement)や著作権譲渡について定められた出版契約書(publishing agreement)への署名など、著作権譲渡について同意した場合は、著作権者は著者から出版者などへ移ります。
ただしこの時、全ての著作権が出版者などへ移るとは限りません。契約書の中には著者に残された権利として「機関リポジトリへの登録」や「自分の論文を元に新たな著作物を作成すること」などが規定されている場合があります。また、著作権を譲渡した場合を含む「他者が著作権を持っている著作物」については、法令(著作権法等)の範囲内もしくは著作権者からの許諾の範囲内で利用可能です。出版者や学協会のリポジトリへの登録に関する方針は以下のサイトで確認することができます。
http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/ SCPJ(主に国内の学協会)
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ SHERPA/RoMEO(主に海外の出版者)
オープンアクセスジャーナル、ハイブリッドジャーナル: 近年、著者がAPC(Article Processing Charge)を支払うことで、出版者のウェブサイトから論文を無料公開できる雑誌が増加しています。出版者による無料公開を選択した場合、従来の購読型の論文よりも緩和された条件で利用(リポジトリ登録を含む)できる場合が多くあります。
なお、実際に広島大学学術情報リポジトリへ学術成果を登録される場合には、原則として著作権などの権利に関する事項は登録者ご自身で確認いただいています。ただし、登録依頼の際に権利関係について言及がない場合、出版者・学協会がリポジトリ登録を許可しているか、図書館にて調査させていただきます。
※H25年度以降の学位論文については「博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書(申請書)」での申請のとおり、権利関係の確認が済んでいるものとして登録いたします。権利関係でご不明な点などがございましたら事前に お問い合わせ ください。
発表資料(スライド・ポスター)などの著作権について
著作権の譲渡が行われていない場合、著作権は創作物の著者のもとに残ります。したがって、多くの場合、発表資料などの著作権は著者が保持することとなり、リポジトリへの登録が可能です。ただし、発表資料などの中に他人が著作権を持つ部分(図表や文章など)が含まれている場合は、正しく引用する、許諾を得るなどの対応が必要です。
広島大学学術情報リポジトリ(HiR)に成果物を登録する
HiRへの成果物登録は、その成果物の著作権に何も影響を与えません。著作権は著作権者がそのまま保持します。HiRに成果物を登録することは、著作権者が広島大学にその成果物をリポジトリに電子複製し、リポジトリを通じて配布する限定的な非独占使用権を与えることになります。