「契約社員の雇用継続が困難となったことによる精神障害の業務起因性」 : 国・京都上労基署長(島津エンジニアリング)事件・ 大阪高判令和2年7月3日労働判例1231号92頁
広島法科大学院論集 19 号
179-192 頁
2023-03-17 発行
アクセス数 : 154 件
ダウンロード数 : 93 件
今月のアクセス数 : 1 件
今月のダウンロード数 : 4 件
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://doi.org/10.15027/53748
ファイル情報(添付) |
HiroshimaLawRev_19_179.pdf
1.07 MB
種類 :
全文
|
タイトル ( jpn ) |
「契約社員の雇用継続が困難となったことによる精神障害の業務起因性」 : 国・京都上労基署長(島津エンジニアリング)事件・ 大阪高判令和2年7月3日労働判例1231号92頁
|
タイトル ( eng ) |
Work-related mental disability resulting in difficulty in continuing employment of contact employees
|
作成者 | |
収録物名 |
広島法科大学院論集
Hiroshima Law Review
|
号 | 19 |
開始ページ | 179 |
終了ページ | 192 |
ページ数 | 14 |
収録物識別子 |
[ISSN] 1880-1897
[NCID] AA12028691
|
言語 |
日本語
|
資源タイプ | 紀要論文 |
出版者 |
広島大学法学会
THE SOCIETY OF LAW OF HIROSHIMA UNIVERSITY
|
発行日 | 2023-03-17 |
権利情報 |
許可なく複製・転載することを禁じる
|
出版タイプ | Version of Record(出版社版。早期公開を含む) |
アクセス権 | オープンアクセス |