「契約社員の雇用継続が困難となったことによる精神障害の業務起因性」 : 国・京都上労基署長(島津エンジニアリング)事件・ 大阪高判令和2年7月3日労働判例1231号92頁

広島法科大学院論集 19 号 179-192 頁 2023-03-17 発行
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ファイル情報(添付)
HiroshimaLawRev_19_179.pdf 1.07 MB 種類 : 全文
タイトル ( jpn )
「契約社員の雇用継続が困難となったことによる精神障害の業務起因性」 : 国・京都上労基署長(島津エンジニアリング)事件・ 大阪高判令和2年7月3日労働判例1231号92頁
タイトル ( eng )
Work-related mental disability resulting in difficulty in continuing employment of contact employees
作成者
収録物名
広島法科大学院論集
Hiroshima Law Review
19
開始ページ 179
終了ページ 192
ページ数 14
収録物識別子
[ISSN] 1880-1897
[NCID] AA12028691
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学法学会
THE SOCIETY OF LAW OF HIROSHIMA UNIVERSITY
発行日 2023-03-17
権利情報
許可なく複製・転載することを禁じる
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス