自動車の登録名義を持たない留保所有権者である信販会社が買主から自動車を引き揚げて代金の回収に充てた後に買主が破産した際に、破産管財人による否認権行使(価額返還)及び一般債権者への配当を認めた事例(仙台高裁平成30年8月29日判決TKC25562494)

廣島法學 46 巻 3 号 1-16 頁 2023-01-20 発行
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ファイル情報(添付)
HLJ_46-3_1.pdf 1.07 MB 種類 : 全文
タイトル ( jpn )
自動車の登録名義を持たない留保所有権者である信販会社が買主から自動車を引き揚げて代金の回収に充てた後に買主が破産した際に、破産管財人による否認権行使(価額返還)及び一般債権者への配当を認めた事例(仙台高裁平成30年8月29日判決TKC25562494)
タイトル ( eng )
Case on Civil Law
作成者
収録物名
廣島法學
The Hiroshima Law Journal
46
3
開始ページ 1
終了ページ 16
収録物識別子
[ISSN] 03865010
[NCID] AN0021395X
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学法学会
発行日 2023-01-20
権利情報
許可なく複製・転載することを禁じる
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス
収録物識別子
[ISSN] 0386-5010
[NCID] AN0021395X