フリーランスの所得区分(オーストラリア)
広島大学マネジメント研究 22 号
35-44 頁
2021-03-27 発行
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ファイル情報(添付) | |
タイトル ( jpn ) |
フリーランスの所得区分(オーストラリア)
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タイトル ( eng ) |
Freelance Income Classification(Australia)
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作成者 | |
収録物名 |
広島大学マネジメント研究
Hiroshima University Management Review
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号 | 22 |
開始ページ | 35 |
終了ページ | 44 |
収録物識別子 |
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355
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抄録 |
フリーランスの所得区分は,労働関係法上,独立事業者か従業員か明らかでない部分が多く,そのことを受け所得税法上の事業所得であるのか給与所得であるのかは,必ずしも明確ではない。本稿では,オーストラリアにおける雇用と自営との中間的な働き方をする者に関する税法と労働関係法について紹介し検討を加えている。
APSI法では,シェアリングエコノミーにおけるフリーランスを,節税のための法人として否認し,経費制限・源泉徴収などで規制しようとする。一方,労働関係法で,公正作業法・独立請負人法の保護があり,オーストラリアのフリーランスの所得区分は,課税と労働関係法とのバランスの上に存在している。 |
著者キーワード |
フリーランス
所得区分
シェアリングエコノミー
ウーバー問題
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言語 |
日本語
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資源タイプ | 紀要論文 |
出版者 |
広島大学マネジメント学会
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発行日 | 2021-03-27 |
権利情報 |
Copyright (c) 2021 by Author
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出版タイプ | Version of Record(出版社版。早期公開を含む) |
アクセス権 | オープンアクセス |
収録物識別子 |
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355
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