イギリスの税務調査終了手続としての合意契約 : その合法性と「法の支配」との関係性
広島大学マネジメント研究 Issue 21
Page 129-141
published_at 2020-03-26
アクセス数 : 1137 件
ダウンロード数 : 108 件
今月のアクセス数 : 3 件
今月のダウンロード数 : 0 件
この文献の参照には次のURLをご利用ください : https://doi.org/10.15027/49000
File |
HUMR_21_129.pdf
1.03 MB
種類 :
fulltext
|
Title ( jpn ) |
イギリスの税務調査終了手続としての合意契約 : その合法性と「法の支配」との関係性
|
Title ( eng ) |
The legitimacy of contract settlement conducted as a closing procedure of tax enquiries in the UK: Interactions with the“ rule of law” principle
|
Creator |
Kanayama Tomoaki
|
Source Title |
広島大学マネジメント研究
Hiroshima University Management Review
|
Issue | 21 |
Start Page | 129 |
End Page | 141 |
Journal Identifire |
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355
|
Abstract |
本稿の目的は,イギリスにおける税務調査終了手続として定着している合意契約について,法規定の根拠を欠くにもかかわらず有効性と拘束性が与えられる理由を,「法の支配」の原則との関係まで検討したうえで論ずることである。
本稿では,合意契約の適法性が争点となった裁判例で展開された理論と,それに関する学説を考究することで,合意契約という手段が租税管理法等により歳入関税庁に与えられた権限の範囲内にあるものとして有効とされることを確認した。また,納税者側からは,司法審査に係る判例法の蓄積を通じて形成された正当性予測の法理により,原則として合意契約の拘束性を期待できるという関係性が認められた。 法の支配の原則は,判例法により形成されるべき行政機関に対する市民の権利という概念を含むものであることから,公正性の思考に根差す正当性予測の法理を受容すると考え得る。このため,正当性予測の原則の保護を受けて成り立つ合意契約も,法の支配の精神に抵触しないとの結論に至った。 |
Keywords |
税務調査
合意契約
歳入関税庁
正当性予測
権限踰越
法の支配
|
Language |
jpn
|
Resource Type | departmental bulletin paper |
Publisher |
広島大学マネジメント学会
|
Date of Issued | 2020-03-26 |
Rights |
Copyright (c) 2020 by Author
|
Publish Type | Version of Record |
Access Rights | open access |
Source Identifier |
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355
|