「不当利得法における公平説の衰退と類型論の台頭(2・完) : ローマ法から現在に至るまでの学説を中心に」
廣島法學 42 巻 1 号
194-178 頁
2018-07-20 発行
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種類 :
全文
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タイトル ( jpn ) |
「不当利得法における公平説の衰退と類型論の台頭(2・完) : ローマ法から現在に至るまでの学説を中心に」
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タイトル ( eng ) |
Die Lehren von dem Bereicherungsrecht nach römischem, deutchem und japanischem Recht (2)
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作成者 | |
収録物名 |
廣島法學
The Hiroshima Law Journal
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巻 | 42 |
号 | 1 |
開始ページ | 194 |
終了ページ | 178 |
収録物識別子 |
[ISSN] 03865010
[NCID] AN0021395X
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抄録 |
Ist der Gedanke ungerechtfertigter Bereicherung ein Mittel, welches an beliebiger Stelle unerwünschte Härten des Rechts ausgleichen und unbillige Ergebnisse beseitigen könne? Das Bereicherungsrecht darf sich nicht mit dem begnügen.
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内容記述 |
本稿は、平成23-27年度科学研究費補助金・若手研究(B)(課題番号 23730095)、平成29・30年度科学研究費補助金・基盤研究(C)(課題番号 17K03465)の交付を受けた研究成果の一部である。
筆者は、2016年11月5日に香川大学法学部で開催された中四国法政学会民事法部会において、ミニ・シンポジウム「不当利得法の歴史と未来」の司会及び第一報告を担当する機会を頂いた。本稿は、その第一報告の報告原稿に、若干の修正を施したものである。
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NDC分類 |
法律 [ 320 ]
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言語 |
日本語
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資源タイプ | 紀要論文 |
出版者 |
広島大学法学会
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発行日 | 2018-07-20 |
権利情報 |
許可なく複製・転載することを禁じる。
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出版タイプ | Version of Record(出版社版。早期公開を含む) |
アクセス権 | オープンアクセス |
収録物識別子 |
[ISSN] 0386-5010
[NCID] AN0021395X
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