製造メーカー系列の信販会社による所有権留保を利用した自動車販売において、所有権留保の実行後に買主が破産したときに、自動車が破産者の責任財産を構成し、信販会社は先取特権を有するが留保所有権の行使に有害性を認めた事例(名古屋高裁判決平成28年11月10日金法2056号62頁)

廣島法學 41 巻 1 号 23-34 頁 2017-06-23 発行
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ファイル情報(添付)
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タイトル ( jpn )
製造メーカー系列の信販会社による所有権留保を利用した自動車販売において、所有権留保の実行後に買主が破産したときに、自動車が破産者の責任財産を構成し、信販会社は先取特権を有するが留保所有権の行使に有害性を認めた事例(名古屋高裁判決平成28年11月10日金法2056号62頁)
タイトル ( eng )
Case on Civil Law
作成者
収録物名
廣島法學
The Hiroshima Law Journal
41
1
開始ページ 23
終了ページ 34
収録物識別子
[ISSN] 03865010
[NCID] AN0021395X
NDC分類
法律 [ 320 ]
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学法学会
発行日 2017-06-23
権利情報
許可なく複製・転載することを禁じる。
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス
収録物識別子
[ISSN] 0386-5010
[NCID] AN0021395X