ドイツ旅行規定の第3改正法政府草案(各論)の立法理由(2)民法草案第651i条~第651q条

廣島法學 41 巻 1 号 134-113 頁 2017-06-23 発行
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ファイル情報(添付)
HLJ_41-1_134.pdf 1.24 MB 種類 : 全文
タイトル ( jpn )
ドイツ旅行規定の第3改正法政府草案(各論)の立法理由(2)民法草案第651i条~第651q条
タイトル ( eng )
Begruendung des BTs im Regierungs-E eines Dritten Gesetzes zur Aenderung reiserechtlichen Vorschriften (2) § 651i~ § 651q BGB-E
作成者
収録物名
廣島法學
The Hiroshima Law Journal
41
1
開始ページ 134
終了ページ 113
収録物識別子
[ISSN] 03865010
[NCID] AN0021395X
NDC分類
法律 [ 320 ]
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学法学会
発行日 2017-06-23
権利情報
許可なく複製・転載することを禁じる。
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス
収録物識別子
[ISSN] 0386-5010
[NCID] AN0021395X