売上目標不達成を理由とする降格配転の法的効力 : 日本ガイダント仙台営業所事件(仙台地裁平成一四年一一月一四日決定 労働判例八四二号五六頁掲載) <労働判例研究(128)>

法律時報 Volume 76 Issue 3 Page 101-104 published_at 2004-03-01
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Title ( jpn )
売上目標不達成を理由とする降格配転の法的効力 : 日本ガイダント仙台営業所事件(仙台地裁平成一四年一一月一四日決定 労働判例八四二号五六頁掲載) <労働判例研究(128)>
Creator
Source Title
法律時報
Volume 76
Issue 3
Start Page 101
End Page 104
Abstract
近年、日本では、売上等の目標を労使が話し合って決めその達成度に応じた処遇を行う目標管理制度などを中心に、成果主義を指向する人事管理が広がっている。本稿で取り上げる日本ガイダント仙台営業所事件もそういった流れのなかにあると位置づけられよう。

本件は、原告労働者の売上目標不達成という営業成績不振を理由に、給与等級の引き下げを伴った配転(以下、「降格配転」という)が行われた事案である。中心的な論点は、①降格配転命令の法的効力についての判断は、賃金の引き下げである降格を中心に行うべきか、それとも、配転を中心に行うべきかという点、および、②「営業成績不振」という降格配転理由を審査する際の視点をどこにおくべきかという点にある。本判決は、①について、降格を中心に降格配転命令の法的効力を判断すべきとの見解を示しているが、その妥当性については議論の余地がある。他方、②について、本判決は原告労働者の営業成績不振の原因にまで踏み込んだ丁寧かつ慎重な審査を行っており今後類似の事案の際に参考になるであろう。
NDC
Law [ 320 ]
Language
jpn
Resource Type journal article
Publisher
日本評論社
Date of Issued 2004-03-01
Publish Type Version of Record
Access Rights open access
Source Identifier
[ISSN] 0387-3420
[NCID] AN00327052