建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 <判例研究>

廣島法學 32 巻 1 号 87-98 頁 2008-06-30 発行
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HLJ_32-1_87.pdf 307 KB 種類 : 全文
タイトル ( jpn )
建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 <判例研究>
タイトル ( eng )
Case on Civil Law <Note of Case>
作成者
大西 邦弘
収録物名
廣島法學
The Hiroshima Law Journal
32
1
開始ページ 87
終了ページ 98
収録物識別子
[ISSN] 03865010
[NCID] AN0021395X
内容記述
損害賠償請求事件、最高裁平一七(受)七〇二号、平19年7月6日二小法廷判決、一部破棄差戻、一部上告棄却、民集六一巻五号一七六九頁・判時一九八四号三四頁
NDC分類
法律 [ 320 ]
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学法学会
発行日 2008-06-30
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス
収録物識別子
[ISSN] 0386-5010
[NCID] AN0021395X