建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 <判例研究>
廣島法學 32 巻 1 号
87-98 頁
2008-06-30 発行
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種類 :
全文
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タイトル ( jpn ) |
建物の設計者、施工者又は工事監理者が、建築された建物の瑕疵により生命、身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 <判例研究>
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タイトル ( eng ) |
Case on Civil Law <Note of Case>
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作成者 |
大西 邦弘
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収録物名 |
廣島法學
The Hiroshima Law Journal
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巻 | 32 |
号 | 1 |
開始ページ | 87 |
終了ページ | 98 |
収録物識別子 |
[ISSN] 03865010
[NCID] AN0021395X
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内容記述 |
損害賠償請求事件、最高裁平一七(受)七〇二号、平19年7月6日二小法廷判決、一部破棄差戻、一部上告棄却、民集六一巻五号一七六九頁・判時一九八四号三四頁
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NDC分類 |
法律 [ 320 ]
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言語 |
日本語
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資源タイプ | 紀要論文 |
出版者 |
広島大学法学会
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発行日 | 2008-06-30 |
出版タイプ | Version of Record(出版社版。早期公開を含む) |
アクセス権 | オープンアクセス |
収録物識別子 |
[ISSN] 0386-5010
[NCID] AN0021395X
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