阿南市水道水源保護条例が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとの理由から,水道事業管理者の権限を有する阿南市長の,産業廃棄物処理業者の管理型最終処分場を規制対象事業場に認定する処分が取り消された事例 : 徳島地裁平成14年9月13日判決・判例地方自治240号64頁 <判例研究>

広島大学マネジメント研究 5 号 179-184 頁 2005-03-19 発行
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タイトル ( jpn )
阿南市水道水源保護条例が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとの理由から,水道事業管理者の権限を有する阿南市長の,産業廃棄物処理業者の管理型最終処分場を規制対象事業場に認定する処分が取り消された事例 : 徳島地裁平成14年9月13日判決・判例地方自治240号64頁 <判例研究>
タイトル ( eng )
A case to which the Act has priority when the source Protection regulations of tap water of a local self-governing body collided with the industrial wastes disposal and public cleaning Act : Tokushima District Court September 13, 2002
作成者
神川 哲弥
収録物名
広島大学マネジメント研究
Hiroshima University Management Review
5
開始ページ 179
終了ページ 184
収録物識別子
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355
NDC分類
建設工学・土木工学 [ 510 ]
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学マネジメント学会
国立情報学研究所
発行日 2005-03-19
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス
収録物識別子
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355