著作権侵害による二倍賠償 : ドイツ GEMA 判決をめぐる比較法的考察

広島大学マネジメント研究 1 号 25-37 頁 2001-03-31 発行
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タイトル ( jpn )
著作権侵害による二倍賠償 : ドイツ GEMA 判決をめぐる比較法的考察
タイトル ( eng )
Der doppelte Ersatz des Schadens durch Urheberrechtsverletzungen : Eine rechtsvergleichende Studie im Hinblick auf deutschen GEMA-Zuschlag<Article>
作成者
松川 実
収録物名
広島大学マネジメント研究
Hiroshima University Management Review
1
開始ページ 25
終了ページ 37
収録物識別子
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355
抄録
本稿は, 音楽著作権侵害による損害賠償請求事件で, ドイツの判例が音楽著作物使用料の倍額を損害として認定した判決を中心として, イギリス, アメリカ, オーストリアそしてドイツでの倍額賠償を歴史的に考察した論文である。我が国でも, 著作権侵害につき損害額の二倍化の主張が最近, 再び強くなってきた。そこで, 本稿では, 我が国でも, ドイツ同様, 著作権侵害につき損害額の二倍化を導入できないかどうか, その可能性について論じている。
著者キーワード
音楽著作権
著作権侵害
GEMA
損害賠償
二倍賠償
三倍賠償
懲罰的損害賠償
民事責任と刑事責任の峻別論
比較法
NDC分類
法律 [ 320 ]
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学マネジメント学会
国立情報学研究所
発行日 2001-03-31
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス
収録物識別子
[ISSN] 1346-4086
[NCID] AA11658355