廣島法學 Volume 42 Issue 4
published_at 2019-03-15

特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否 : 最高裁判所平成29年月10日第二小法廷判決 民集71巻6号861頁 特許権侵害差止等請求事件(シートカッター事件最高裁判決)

Case on Civil Procedure
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本稿は,福岡民事訴訟判例研究会・平成30年5月例会(2018年5月11日)での報告をもとにしている。
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