特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否 : 最高裁判所平成29年月10日第二小法廷判決 民集71巻6号861頁 特許権侵害差止等請求事件(シートカッター事件最高裁判決)

廣島法學 42 巻 4 号 70-55 頁 2019-03-15 発行
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タイトル ( jpn )
特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否 : 最高裁判所平成29年月10日第二小法廷判決 民集71巻6号861頁 特許権侵害差止等請求事件(シートカッター事件最高裁判決)
タイトル ( eng )
Case on Civil Procedure
作成者
収録物名
廣島法學
The Hiroshima Law Journal
42
4
開始ページ 70
終了ページ 55
収録物識別子
[ISSN] 03865010
[NCID] AN0021395X
内容記述
本稿は,福岡民事訴訟判例研究会・平成30年5月例会(2018年5月11日)での報告をもとにしている。
言語
日本語
資源タイプ 紀要論文
出版者
広島大学法学会
発行日 2019-03-15
権利情報
許可なく複製・転載することを禁じる
出版タイプ Version of Record(出版社版。早期公開を含む)
アクセス権 オープンアクセス
収録物識別子
[ISSN] 0386-5010
[NCID] AN0021395X